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「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解

「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解

1 はじめに
強い女メーカーに関して、現在、著作者(Twitterアカウント:@agt87_の管理保有者)の代理人弁護士として、著作権侵害を理由に、法的な請求を各所に対して行っております。
強い女メーカーは、著作者が、個人利用の範囲で、皆様に自由に利用して楽しんでいただきたいという意図で制作したもので、著作者は、商用利用を明確に禁止しております。このことは、強い女メーカーの説明ページやQ&Aを
見ていただければ、一目瞭然です。
また、商用利用を希望する場合は、著作者に対して、Twitter上のDMで連絡をするように記載があります。著作者は、強い女メーカーの商用利用を希望する方から、DMがあった場合は、DMのやり取りを通じて、個別に承諾するなどしておりました。
しかしながら、著作者から何らの承諾もとらずに、商用利用と考えられる利用方法により、強い女メーカーで作成した画像を使用しているブログ・ウェブサイト等が散見されました。
著作者は、きちんと承諾を取っている方がいる中で、無断で商用利用している方を放置しておくことができず、当事務所に対して依頼をし、当事務所は依頼者の権利を守るべく、これを受任し、本件に着手いたしました。
なお、商用利用というのは、著作物や二次創作物自体を販売する場合の他、著作物や二次創作物を、アフィリエイト・広告収入等で経済的利益を得ることができる、ブログ・ウェブサイト等で利用することを含みます。

2 現在の状況
多くの方から、謝罪を含めた連絡をいただいており、ライセンス契約の締結の可否を含め、円満な解決を目指しお話合いを進めております。
しかしながら、一部の方から、不当な請求をされている、金儲けをしようとしている、強い口調で脅されているといった内容の書込みがなされ、拡散されております。こうした書込みは、著作者及び当事務所の名誉を毀損するものであり、著作権侵害とは別に違法行為を構成するものと考えております。
なお、当事務所が、強い口調で、被請求者を脅しているという事実はございませんし、そのような書込みをしている方と、そもそも直接口頭で連絡をとったことはございません。

3 当事務所の今後の対応について
規約等をきちんと確認せずに著作権を侵害してしまったということは、著作権侵害に基づく責任を逃れる理由にはなりません。もちろん、真摯に連絡及び謝罪のあった方々には、こちらも誠意をもって、対応をしておりますし、その際に、わざとではないという事情も斟酌しております。
インターネット社会において、著作物の円滑な利用が重要視されていることは承知しておりますが、著作権法に違反する利用を是認することはできません。
また、著作者が正当な権利を主張しているにもかかわらず、「なぜこの著作者だけ権利を主張するのか」、「脅して金を儲けようとしている」といった論調は、全くもって失当であると考えております。
上記のような、悪意のある書込みにつきましては、発信者情報の開示及び損害賠償請求等然るべき手段によって、毅然と対応をいたします。

4 最後に
善良な利用者の方々には、本件を通じて、ご心配・ご不便をおかけしていることを、申し訳なく存じます。著作者を代理してここに謝罪いたします。
今後とも、著作者の定めた条件の範囲内で、強い女メーカーを楽しんでいただければ幸いです。

U&T vessel 法律事務所
(主任)弁護士 田中 圭祐(令和2年7月付で退所)
弁護士 牛島 郷介

※「Twitter」は、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。

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