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名誉毀損の時効は何年?

名誉毀損について、刑事告訴と民事訴訟の2種類の裁判手続がありますが、どちらにも時効があります。
また、民事訴訟を行うには、名誉毀損をした犯人を特定し、違法性を主張しなければいけません。
今回は、名誉毀損の時効と、名誉毀損が認められる要件についてお伝えいたします。
名誉毀損の被害を受けたら、まずどのように対応するべきなのかも知っていきましょう。

名誉毀損とは

名誉毀損とは、分かりやすく言うと、嘘か本当かに関わらず、人の名誉(社会的な評価)を傷つけるようなことを言いふらすこと。
まずは、名誉毀損が罪になる条件やその罰則、具体的な事例について知っていきましょう。

名誉毀損の構成要件と法定刑

名誉毀損罪(刑法230条)は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」することを構成要件として定めています。
「公然」とは、不特定、または多数の人が認識できる状態のことをいい、例えばネット上に書き込む、噂が広まるよう言いふらす、張り紙をするといったことを指します。
「事実を摘示」とは、証拠を示せば証明できるような具体的な事実のことをいい、事柄自体が嘘か本当かは関係ありません。
「人の名誉を毀損」とは、一般に受ける社会的評価を傷つけることをいいます。
その「人」が具体的に誰なのか、イニシャル・伏せ字・匿名表記などであっても、容易に特定できる必要があります。
「違法性阻却事由」(刑法230条の2参照)は、表現の自由との関係で、その事実を公にすることで得られる公益が高ければ罪に問われないこともあるということです。
例えば、政治家など社会的影響力の高い人のスキャンダルや不祥事を告発したケースなどは、違法性がないと判断される場合もあります。
この要件を満たした名誉毀損罪と認められると、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科せられます。

名誉毀損の事例

名誉毀損で刑事罰が科せられたり、慰謝料が請求できたりした事例には、以下のようなものがあります。

①昭和59年、3人の主婦が被害者の悪口を職場や近所に言いふらし、被害者は退職・持ち家を処分して引越しをしなければならなくなった。
民事告訴の結果、仙台地方裁判所から主婦3人にそれぞれ20万円ずつ、合計60万円の慰謝料の支払いが命じられた。

②平成29年、加害者が、被害者になりすましてネット上で第三者を罵るような投稿を行なった。
被害者は名誉権・プライバシー権・肖像権・アイデンティティ権を侵害されたとして損害賠償請求を行い、慰謝料60万円と訴訟にかかった弁護士費用の賠償が命じられた。

③平成16年、ある週刊誌が発掘された石器について「疑惑がある」と記事を掲載。
これが原因で石器発掘の調査責任者が自殺したことにより、福岡高等裁判所は出版社に対し、総額920万円の損害賠償と謝罪文の掲載を命じた。

名誉毀損が罪として認められる事例は、その他にも多数。
年間500~800人程度が名誉毀損罪で刑事告訴され、民事訴訟になるともっと件数が多いです。

名誉毀損が成立しない場合

名誉毀損が成立しないのは、上記の「事実を摘示し」「公然と」「人の名誉を毀損し」という構成要件いずれかを満たさない、または違法性阻却事由がある場合です。
例えば、名誉毀損の内容が具体的でなかったり、悪評を不特定多数に広めたといえなかったり、中傷された人が明確でない場合などは罪に問われない可能性があります。
また、以下のような理由で名誉毀損が成立しなかったケースもあります。
・摘示された事実が真実であり、正当な告発である
・社会的評価の低下の程度が限度を超えなかった
・事実を適示するものではなく、意見・論評としての域を逸脱していない
など

名誉毀損にあたるネットの書き込みの対応期限

名誉毀損罪には時効がありますが、ネット上での名誉毀損はそれより対応できる期限が短いです。
その理由や、期限について知っていきましょう。

ネットの投稿者特定ができる期間

ネットでの名誉毀損に対して、犯人を逮捕したい・賠償請求を行いたいとき、相手を特定する必要があります。
基本的には、この特定作業には「発信者情報開示請求」という手続きが必要になり、以下の順番に犯人の個人情報を特定していきます。
1.書き込みをされたサイトに、発信者のIPアドレスを請求
2.IPアドレスから割り出したプロバイダに、発信者の住所・氏名などを請求
IPアドレスや発信者情報のログは、発信者の個人情報に繋がる重要な情報ですが、どのサイト・プロバイダも長く保存はしていません。
保存期間は3~6ヶ月程度で、ネットの名誉毀損で犯人特定ができるのは、書き込みがあってから半年程度が限度です。

ネットの投稿削除依頼ができる期間

犯人を特定せず、ネット上で名誉を毀損する投稿を削除したい場合、その投稿があるサイト等で対応可能な場合であれば、いつでも削除依頼ができます。
やり方や削除基準はサイトによってまちまちですが、違法性をはっきりと指摘できれば削除できる可能性が高いです。
自分で削除依頼しても対応してもらえない場合は、弁護士に請求を依頼したり、裁判所に仮処分の申し立てを行ったりして、強制力の高い要請をすることもできます。

名誉毀損の刑事上の時効

名誉毀損は親告罪なので、告訴期間が定められています。
また、公訴時効が定められていて、それを徒過すると、刑事罰に問うことができなくなってしまいます。

告訴期間

名誉毀損を含む親告罪には、告訴期間が定められています。
告訴期間は、「犯人を知った日」から6ヶ月以内。
「犯人を知る」とは、判例上「住所氏名などの詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人が誰か特定できる程度に認識すること」とされています。
被害がまだ終わっておらず、犯人特定後も継続的に名誉毀損をされているという場合は、犯罪行為が終了した日を起算日とし、そこから6ヶ月が告訴期間となります。
ネット上で名誉毀損された場合などは、犯人が投稿をやめた日ではなく、その後削除されて情報が拡散しなくなった日が起算日です。

公訴時効

名誉毀損罪の公訴時効は、3年です。
犯罪終了後、3年で公訴を提起することができなくなります。

名誉毀損の民事上の時効

名誉毀損は民事訴訟で損害賠償請求をすることもできますが、その場合も時効があります。

損害賠償請求ができる期間(民事)

損害賠償請求の時効は、「損害及び加害者を知った時」から3年です。
自分の名誉が毀損されていることに気付き、加害者を特定した日から3年以内に訴訟を提起するなどして時効を更新する必要があります。
また、時効とは別に、除斥期間として、権利を侵害されてから20年が経つと損害賠償請求権がなくなります。

時効までに名誉毀損で訴えるには

時効までに名誉毀損で訴える手順は、「刑事告訴」または「民事訴訟(損害賠償請求)」どちらかによって異なります。

刑事告訴の流れ

刑事告訴は犯人を警察に捕まえてほしい、罪を償ってほしいという場合に行う告訴方法です。
刑事告訴をする場合の流れは、以下の通りです。
1.名誉毀損について警察に相談、被害届を提出
2.警察が捜査、犯人を特定(被害から3年以内)
3.特定後、6ヶ月以内に告訴状を提出
名誉毀損罪の公訴時効は3年、告訴期間は6ヶ月なので、刑事告訴するには犯人を特定後、ヶ月以内に告訴します。
ネット上の名誉毀損の場合、先にお伝えしたように、技術上の問題で犯人を特定できる期間が半年程度なので、もっとスピーディーな対応が必要となります。

損害賠償請求の流れ

損害賠償請求は、加害者に慰謝料などを請求したい場合に行います。
損害賠償請求の流れは、以下の通りです。
1.弁護士に相談
2.弁護士を通じて情報開示請求などを行い、犯人を特定
3.示談・調停・民事訴訟いずれかの方法で請求額を確定
損害賠償請求の方法には、基本的には「示談」「調停」「民事訴訟」の3つがあります。
示談は双方の合意によって賠償額を決める方法、調停は調停員を間に挟んで話し合いを行う方法です。
加害者が話し合いに応じないなど、上記の方法で合意ができない場合、民事訴訟を起こして裁判で賠償額を決定します。

名誉毀損での訴えは弁護士に相談を

刑事訴訟であっても、損害賠償請求であっても、名誉毀損の被害を受けたらまずは弁護士に相談するのがおすすめです。
個人で警察に行っても取り合ってくれなかった事件であっても、弁護士が説明することで捜査が開始されたというケースもあります。
加害者を特定するための情報開示請求は、個人が行うのは非常に難しい手続きです。
最終的に加害者と話し合ったり、裁判をしたりするときにも法律の専門知識が必要になるため、最初から弁護士に相談しておくとスムーズに事が運びます。

まとめ

名誉毀損の時効は、刑事告訴の場合公訴時効が3年、民事上の損害賠償の場合は3年または20年。
名誉毀損は被害者側が訴えないと起訴できない親告罪のため、刑事告訴する場合は6ヶ月の告訴期間にも注意しましょう。
ネット上の名誉毀損の場合、技術上、犯人を特定できるのは被害から半年程度なので、スピーディーな対応が必要となります。

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